立入検査実施規程

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(違反処理)
第22条 署長は、検査の結果指摘した不備欠陥事項のうち違反処理が必要と認められるものについては、大阪市消防局火災予防違反処理規程(昭和49年消防長達第13号)の定めるところにより処理しなければならない。

(違反状況の公表)
第22条の2 局長は、検査の結果、条例第63条の3の規定に基づく防火対象物の違反状況を公表しようとするときは、別に定めるところにより処理するものとする。

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