ホーム >立入検査実施規程https://aokimarke.com+ <u>目次</u>第1章 総則 1条(目的) 2条(用語の定義) 3条(検査執行の原則) 第2章 検査 第1節 通則 4条(検査担当区域) 5条(検査対象物の区分) 6条(検査区分) 7条(検査計画) 8条(指導監督) 9条(検査実施上の留意事項) 10条(検査対象物関係資料) 第2節 法及び石災法の規定に基づく検査 11条(検査の実施) 12条(検査事項) 13条(検査要領) 第3節 火取法、高圧法及び液石法の規定に基づく検査 14条(検査の実施) 15条(検査事項) 16条(検査要領) 17条(検査の証票) 第4節 職員の派遣 18条(職員の派遣) 第5節 検査結果 19条(検査結果の通知) 19条の2(改善計画) 20条(検査結果の報告) 21条(関係のある官公署への通知及び照会) 22条(違反処理) 22条の2(違反状況の公表) 第3章 資料及び報告の徴収等 23条(資料提出命令) 24条(資料の受領及び保管) 25条(報告の徴収) 26条(危険物の収去) (違反処理) 第22条 署長は、検査の結果指摘した不備欠陥事項のうち違反処理が必要と認められるものについては、大阪市消防局火災予防違反処理規程(昭和49年消防長達第13号)の定めるところにより処理しなければならない。(違反状況の公表) 第22条の2 局長は、検査の結果、条例第63条の3の規定に基づく防火対象物の違反状況を公表しようとするときは、別に定めるところにより処理するものとする。次のページへ >< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26> 2021年4月23日 author