立入検査実施規程

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(報告の徴収)
第25条 局長又は署長は、火災予防若しくは火災以外の災害による被害の軽減又は公共の安全の確保若しくは災害の発生の防止のために必要がある場合は、関係者に対して任意に必要な報告を求めるものとする。
2 局長又は署長は、前項により難いと認めるときは、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項、火取法第42条、高圧法第61条第1項、液石法第82条第1項若しくは第2項又は石災法第39条の規定に基づき、報告命令書(様式20~20―(2))により報告を命ずるものとする。ただし、火災以外の災害による被害の軽減のために必要とするものを除く。
3 前2項の規定により報告のあつた場合で、提出者から要求があつたときは、報告受領書(様式21)を交付しなければならない。

様式20(第25条関係)
様式20(第25条関係)立入検査実施規程

様式20―(2)(第25条関係)
様式20―(2)(第25条関係)立入検査実施規程

様式21(第25条関係)
様式21(第25条関係)立入検査実施規程

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