立入検査実施規程

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(検査執行の原則)
第3条 署長は、この規程の定めるところにより、大阪市消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和38年大阪市条例第39号)別表に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)内の検査対象物について検査を行い、火災予防上又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止上支障となる不備欠陥事項の是正の指導に努めるものとする。
2 局長は、必要と認める場合は、署長に検査の執行を指示し、又は消防局(以下「局」という。)勤務の職員その他必要な職員を派遣して検査を行わせることがある。

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