立入検査実施規程

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第2章 検査
第1節 通則
(検査担当区域)
第4条 署長は、管轄区域内の検査対象物の実態をは握し、検査を円滑に推進するため管轄区域を分割して検査担当区域を定め、当該区域ごとに検査担当者を定めなければならない。
2 検査担当者は、担当区域内の検査対象物の実態は握に努めるとともに、検査の計画及び実施にあたつては、区域内の実情が反映されるように努めなければならない。

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