立入検査実施規程

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(検査対象物の区分)
第5条 検査対象物(産業保安施設のみ又は規制外対象物のみ存するものを除く。)を用途、規模、出火危険、人命危険等に応じ、別表に掲げる1種検査対象物、2種検査対象物及び3種検査対象物に区分する。

別表(第5条関係)

検査対象物区分

区分内容
1種検査対象物次のアからオまでに掲げる規制対象物又は危険物施設等のいずれかが存するもの並びに特定事業所

ア 令別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの

イ 高さ31メートルを超える建築物。ただし、令別表第1(5)項ロに掲げるものを除く。

ウ 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げるもので、地階を除く階数が5以上又は延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、固定消防設備の設置を要しないものを除く。

エ 製造所又は一般取扱所(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)第60条第1号から第4号までに定めるものを除く。)で指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの

オ 製造所及び一般取扱所(危険物規則第60条第1号から第4号までに定めるものを除く。)が2以上ある場合で、許可数量の合計が指定数量の200倍以上の危険物を取り扱うもの

2種検査対象物次のア又はイに掲げる規制対象物の存するもの、若しくは危険物製造所等の存するもので、1種検査対象物以外のもの

ア 固定消防設備の設置を要するもの

イ 木造の防火対象物のうち、令別表第1(5)項ロに掲げるもの又は複合用途防火対象物(その一部が(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されているものに限る。)で、法第17条の2の5第1項が適用されることにより固定消防設備の設置を要しないもの

3種検査対象物規制対象物、少量危険物貯蔵取扱場又は指定可燃物等貯蔵取扱場のいずれかが存するもので1種検査対象物及び2種検査対象物以外のもの並びに舟そう

備考 固定消防設備とは、令第7条に規定する消防用設備等のうち、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 消火設備のうち、消火器及び簡易消火用具以外のもの
(2) 警報設備のうち、自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備
(3) 避難設備のうち、避難はしご(固定はしごに限る。)、救助袋、緩降機及び避難橋
(4) 消火活動上必要な施設

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