立入検査実施規程

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(検査区分)
第6条 検査は、次のとおり区分する。
(1) 通常検査 検査対象物に存する全ての規制対象物、危険物施設等及び舟そうについて第12条に定める検査事項の全てを行う検査又は検査対象物に存する全ての火薬類施設等若しくは高圧ガス施設等若しくは液化石油ガス施設等について第15条に定める検査事項の全てを行う検査
(2) 要点検査 検査対象物について行う通常検査以外の検査

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