立入検査実施規程

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(指導監督)
第8条 副署長及び予防関係事務を所管する消防司令の階級にある者は、職員の行う検査及びその事務処理について指導監督しなければならない。
2 副署長(警防担当)及び警防関係事務を所管する消防司令の階級にある者は、警防検査員の行う検査及びその事務処理を指導監督し、本署及び出張所の小隊長は、自己小隊の警防検査員の指導を行い検査の推進に努めなければならない。

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