立入検査実施規程

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(検査実施上の留意事項)
第9条 予防検査員及び警防検査員(以下「検査員」という。)は、次の各号に掲げる事項に留意して検査を行い、成果の高揚を図らなければならない。
(1) 常に関係法令に精通するとともに、消防上必要な科学知識のかん養に努め、火災の実態等を研究し、不備欠陥については懇切丁寧に事理を明らかにして改善を指導し、消防以外の事項に干渉しないこと
(2) 正当な理由なく立入り若しくは検査を拒み、妨げ又は忌避した者があったときは、検査の要旨を説示し、なお、応じないときは、その旨を署長に報告して指示を受けること
(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者その他責任ある者を立ち会わせて行うこと
(4) 検査対象物の電気設備、機械装置、化学物質その他人体に危険のあるものについては特に注意を払い事故防止に努めること

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