(14)項 倉庫
定義
倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物であって、物品の保管の用に供するものをいう。
1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定める自動車(原動機付自転車を除く。)を、運行中以外の場合に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車(客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障等その他の理由により継続的に停車)させる施設をいう。
該当用途例
・食品加工場
・自動車修理工場
・製造所
・集配センター
補足説明事項
農業を営む者が穀物類等の農作物、あるいは農機具等を収容する収納舎は、政令別表の防火対象物に該当しないものとする。