+ 【目次】防火対象物一覧(※クリックで展開)
- (1)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場
- (1)項ロ 公会堂・集会場
- (2)項イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・その他これらに類するもの
- (2)項ロ 遊技場・ダンスホール
- (2)項ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗・その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
- (2)項ニ カラオケボックス・その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
- (3)項イ 待合・料理店・その他これらに類するもの
- (3)項ロ 飲食店
- (4)項 百貨店・マーケット・その他の物品販売業を営む店舗・展示場
- (5)項イ 旅館・ホテル・宿泊所・その他これらに類するもの
- (5)項ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅
- (6)項イ 病院・診療所
- (6)項ロ 老人短期入所施設等
- (6)項ハ 老人デイサービスセンター等
- (6)項二 幼稚園・特別支援学校
- (7)項 小学校・中学校・高等学校・大学等
- (8)項 図書館・博物館・美術館
- (9)項イ 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等
- (9)項ロ 一般の公衆浴場
- (10)項 車両の停車場・船舶・航空機の発着場
- (11)項 神社・寺院・教会等
- (12)項イ 工場・作業場
- (12)項ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ
- (13)項イ 自動車車庫・駐車場
- (13)項ロ 飛行機・回転翼航空機の格納庫
- (14)項 倉庫
- (15)項 前各項に該当しない事業場
- (16)項イ 複合用途防火対象物(特定用途部分を含む)
- (16)項ロ 複合用途防火対象物(特定用途部分を含まないもの)
- (16の2)項 地下街
- (16の3)項 準地下街
- (17)項 重要文化財建造物
- (18)項 延長50m以上のアーケード
- (19)項 市町村長の指定する山林
- (20)項 総務省令で定める舟車
目次
Toggle(19)項 市町村長の指定する山林
補足説明事項
山林とは、山岳山林に限らず森林、原野及び荒蕪地が含まれるものである。