(8)項 図書館・博物館・美術館
定義
資料を保存する施設をいう。
1 図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し又は整理し保存して、一般の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的とする施設をいう。
2 博物館、美術館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し又は展示して教育的配慮のもとに、一般利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資することを目的とする施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、博物館法で定める博物館又は図書館法で定める図書館以外のもので、図書館又は博物館と同等のものをいう。
該当用途例
・郷土館
・記念館
・文学館
・科学館
・点字図書館