消防法

【令別表第1】防火対象物の用途とは?プロなら暗記しよう【判定例一覧】

防火対象物 用途判定

https://aokimarke.com

目次

(9)項イ 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等

サウナ

定義

公衆浴場は浴場経営という社会性のある施設であって、家庭の浴場を親類、友人に利用させる場合又は近隣の数世帯が共同して浴場を設け利用している場合は含まれないものであること。

1 蒸気浴場とは、蒸気浴を行う公衆浴場をいう。
2 熱気浴場とは、電熱器等を熱源として、高温低湿の空気を利用する公衆浴場をいう。
3 その他これらに類するものとは、個室付浴場を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供するものを含む。

 

該当用途例

・ソープランド
・サウナ浴場

 

(9)項ロ 一般の公衆浴場

銭湯

定義

公衆浴場は浴場経営という社会性のある施設であって、家庭の浴場を親類、友人に利用させる場合又は近隣の数世帯が共同して浴場を設け利用している場合は含まれないものであること。

該当用途例

・銭湯
・鉱泉浴場
・家族風呂
・岩盤浴場

 

補足説明事項

1 主として本項として使用し、一部に熱気浴場のあるものは、全体として本項として扱う。
2 本項の公衆浴場は、温湯、潮湯、温泉等を使用して公衆を入浴させるものであること。

次のページへ >

  • この記事を書いた人

管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

-消防法
-,